ふとんリネット

こちらはふとんの宅配クリーニングです。 衣類保管は別サイトから。

ふとんリネット

ご利用規約


本利用規約(以下「本規約」といいます。)には、株式会社ホワイトプラス(以下「当社」といいます。)の提供する「ふとんリネット」のサービスのご利用にあたり、会員の皆様に遵守していただかなければならない事項及び当社と会員の皆様との間の権利義務関係が定められております。

当該サービスを会員としてご利用になる方は、本規約に同意する前に、必ず全文お読み下さいますようお願い致します。

第1条 / 適 用

1.本規約は、本サービス(第2条に定義)の利用に関する当社と会員(第2条に定義)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、会員と当社の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2.当社が当社ウェブサイト(第2条に定義)上で随時掲載する本サービスに関するルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。
3.当社は、会員に対してインターネット上でふとんクリーニングを依頼することのできるシステムの提供を行うものであり、クリーニング業を営むものではありません。クリーニング業は当社ではなく当社と提携しているクリーニング業者・工場(以下「提携クリーニング業者」といいます。)が、会員の皆様からの依頼品を受け取りクリーニングを行っています。
4.当社と提携クリーニング業者間では、提携クリーニング業者が会員に対してクリーニング業務を提供することを内容とする契約を締結しています。当社は、会員と提携クリーニング業者間において本規約を内容とする個々のクリーニング業務に係る個別の契約が成立するよう媒介(必要な連絡等の代行などを含みます。)するものであり、会員が本サービスを通じてクリーニング業務を依頼した場合、本サービス上における会員からの申込みをもって、これらの個別の契約が会員と提携クリーニング業者との間に成立するものとします

第2条 / 定 義

本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

(1)「依頼品」とは、会員が本サービスを通じて提携クリーニング業者にクリーニングを依頼したものを意味します。
(2)「会員」とは、第3条に基づき本サービスの利用者としての登録がなされた個人又は法人を意味します。
(3)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
(4)「提携クリーニング業者」とは、第1条第3項に定義する「提携クリーニング業者」を意味します。
(5)「提携宅配業者」とは、当社と提携関係にある、依頼品の宅配を行う業者を意味します。
(6)「当社ウェブサイト」とは、そのドメインが「http://www.futonlenet.jp/」である当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
(7)「登録希望者」とは、第3条において定義された「登録希望者」を意味します。
(8)「登録情報」とは、第3条において定義された「登録情報」を意味します。
(9)「本サービス」とは、当社が提供するふとんリネットという名称のインターネット上でクリーニングを申し込むことができるシステムを提供するサービス(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)を意味します。
(10)「利用契約」とは、第3条第4項に基づき当社と会員の間で成立する、本規約の諸規定に従った本サービスの利用契約を意味します。

第3条 / 登 録

1.本サービスの利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本サービスの利用の登録を申請することができます。なお、登録希望者が未成年者である場合、親権者等、法定代理人の同意を得たうえで、かかる申請を行うものとします。
2.登録の申請は必ず本サービスを利用する個人又は法人自身が行わなければならず、原則として代理人による登録申請は認められません。また、登録希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。
3.当社は、当社の基準に従って、登録希望者の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を登録希望者に通知し、この通知により登録希望者の会員としての登録は完了したものとします。
4.前項に定める登録の完了時に、本規約の諸規定に従った本サービスの利用契約が会員と当社の間に成立し、会員は本サービスを当社の定める方法で利用することができるようになります。
5.当社は、第1項に基づき登録を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に該当し又はするおそれがあると判断した場合は、登録を拒否し、又はすでにした登録を取り消すことがあります。
(1)本規約に違反する場合
(2)当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(3)過去に本サービスの利用の登録を取り消された者である場合
(4) 日本国内に在住しない場合
(5)電子メール・固定電話・携帯電話等の方法で常時連絡が取れない者である場合
(6)未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
(7)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
(8)その他、当社が登録を適当でないと判断した場合

第4条 / 登録情報の変更

会員は、登録情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。

第5条 / パスワード及びユーザーIDの管理

1.会員は、自己の責任において、パスワード及びユーザーIDを管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。なお、会員のパスワード又はユーザーIDを使用した行為及び結果は、当該会員自身の行為及び結果とみなします。
2.パスワード又はユーザーIDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は会員が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
3.会員は、パスワード又はユーザーIDが盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。

第6条 / 本サービスの利用

会員は、利用契約の有効期間中、本規約の目的の範囲内でかつ本規約に違反しない範囲内で、当社の定める方法に従い、本サービスを利用することができます。

第7条 / 料金及び支払方法

1.会員は、料金表に定める利用料金及び送料を負担するものとします。
2.利用料金及び送料は別途当社の指定する方法で、当社の定める時期までに当社に支払うものとします。振込手数料その他支払に必要な費用は会員の負担とします。
3.会員が利用料金又は送料の支払を遅滞した場合、会員は年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

第8条 / 取扱いの範囲

1.本サービスは、以下の寝具類及び生活関連関用品類(以下、総称して「布団類」といいます。)について取扱うものとします。
(1)寝具類・・・掛・敷ふとん(羽毛・羊毛・綿・合繊など)、ベッド関係、毛布、まくら、低反発枕など
(2) 生活関連用品類・・・コタツふとん、座布団、クッション、タオルなど
2.会員は、以下のものは本サービスの取扱除外品となることに予め同意するものとします。会員は依頼品が全て取扱除外品であった場合でも、往復の送料を全額負担することについて予め同意するものとします。なお、会員は、本サービスの性質上、当社又は提携クリーニング業者において、依頼品が到着してからでなければ取扱除外品に該当するか否かの判断ができないことを認識し、当社又は提携クリーニング業者の判断により取扱除外品と判断された依頼品について、会員への事前連絡なしに会員の送料負担により返却されることについて予め同意するものとします。
(1)マットレス
(2)低反発マット
(3)そばがら枕
(4)カーテン
(5)ソファーカバー
(6)カーペット
(7)玄関マット
(8)磁気布団
(9)ムアツ布団
(10)シルクを使用した布団類
(11)獣毛(カシミヤ・アンゴラ等)の布団類
(12)電気毛布や電気布団などの、機械が附属されている布団類
(13)ノンキルト(糸による縫い付けではなく、縫い目が接着剤仕上げ)の布団類
(14)本革使用の布団類
(15)着ぐるみ
(16)破れ、穴あきやほつれがある布団類
(17)濡れている布団類
(18)嘔吐・排泄物がついている布団類
(19)色が濃い柄物の布団類
(20)色落ちの可能性のある布団類
(21)あまりにも汚れ、臭いが酷い布団類
(22)その他当社及び提携クリーニング業者が、クリーニングが難しいと判断したもの
(23)当社指定のバッグ以外のバッグで送られた布団類
3.会員が取扱除外品のクリーニングを依頼したことにより会員に発生した損害について、当社及び提携クリーニング業者は一切の責任を負わないものとします。

第9条 / 依頼品の集荷及び梱包

1.会員は、当社が別途定める方法により、依頼品の集荷を申し込むことができるものとします。
2.会員は、当社ウェブサイトの定め及び当社の指示に従って、依頼品の梱包(会員が依頼品の圧縮を行う場合は圧縮を含みます。以下同様とします。)を行うものとします。会員が当社ウェブサイトの定め又は当社の指示に従わずに梱包を行ったことにより会員に発生した損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.集荷及び配送は、提携宅配業者が行うものであり、当社は集荷及び配送に関連して会員が被った損害について当社に責任がないと判断される場合には、一切の責任を負わないものとします。

第10条 / 納品

1.当社は、通常、依頼品を集荷後、約10日から30日後に提携宅配業者より会員が指定した場所にお届けいたします。但し、会員は、オプション加工の利用によりお届け日が変更になること、納品先が北海道・沖縄・一部離島などの場合、通常よりも日数がかかること、当社がやむを得ないと認めた場合に任意にお届け日を変更できることに予め同意します。
2.提携クリーニング業者にてクリーニングを行った後の、提携宅配業者から会員への依頼品の納品において、会員又は会員が指定した納品先の不在、その他の理由により依頼品を納品できない場合、提携宅配業者の定める期間、提携宅配業者の一時預かり倉庫に保管されます。提携宅配業者の一時預かりが一定期間を過ぎた場合、配達のために発送した依頼品が発送元へ荷戻りとなり、この場合、会員は再納品時の往復送料を負担するものとします。
3.当社は、荷戻りが発生してから3ヶ月以上経過してもお品物をお受け取りいただけない場合、依頼品を当社の裁量により処分することができるものとし、当社は当該処分により会員に損害が発生した場合でも一切の責任を負わず、会員は、これに異議を唱えることができないものとします。
4.当社、提携クリーニング業者及び提携宅配業者は、ご希望のお届け日に納品できるよう努力を尽くしますが、お届け日は天候、道路事情などに左右されるあくまで目安にとどまるものであり、当該お届け日に納品できなかった場合でも、返金や損害賠償等の義務を負うものではありません。

第11条 / 再仕上げ

1.どのような品物におきましても経年劣化及び変化、耐用年数、取扱方法があります。前条の納品から二週間以内に、会員から、未使用で、かつ本サービスのクリーニング番号タグがついた状態のものについての個人の感性や感覚等に関する申し出があった場合、当社は、再仕上げの要否を検討するものとし、当社が再仕上げを相当と判断した場合には、無償での再仕上げの対象とするものとします。
2.当社又は提携クリーニング業者は、前項の再仕上げの要否を判断するために、依頼品の写真撮影を依頼することがあるものとし、会員はこれに予め同意するものとします。

第12条 / キャンセル

集荷のキャンセルについては、以下のとおり取り扱うものとします。

(1)会員の都合によるキャンセル
・依頼品を梱包するための集荷用セットを会員に発送する前までにキャンセルした場合、キャンセル料は発生しません。
・依頼品を梱包するための集荷用セットを会員に発送した後のキャンセルの場合、元払いにて速やかに当社に集荷用セット及び圧縮袋(圧縮袋をご注文いただいた場合に限ります。)を返送しなければなりません。その場合の送料は会員の負担とします。集荷ご依頼日から1ヶ月以内に集荷用セット及び圧縮袋が返送されなかった場合、キャンセル料(集荷用セット代、送料、手数料)980円(税込 1,078円)及びご注文いただいた圧縮袋代金400円(税込 440円)を支払う義務を負います。
・集荷後のキャンセルはできないものとします。この場合、クリーニングしての納品となり、料金も発生します。また、当社は、ご返却希望日に応じることはできません。
(2)自動キャンセル
・ご不在などの都合で集荷ご依頼日時から1ヶ月経っても集荷が完了しない場合
、集荷のご依頼はキャンセルとなります。会員は、キャンセル料(集荷用セット代、送
料、手数料)980円(税込 1,078円)及びご注文いただいた圧縮袋代金400円(税込 440円)を支払う義務を負います。

第13条 / 返品

1.会員は、第8条第2項に定める取扱除外品等に依頼品が該当すると当社又は提携クリーニング業者が判断した場合、依頼品の一部又は全部が返品されることに予め同意するものとします。
2.一部返品となった依頼品は、残りの依頼品のクリーニングが完了してから残りの依頼品とともに納品するものとします。
3.返品が発生した場合のクリーニング料金は、以下のとおり取り扱うものとします。
(1)全依頼品の返品
会員は、返品手数料3,000円(税込 3,300円)を支払う義務を負います。※北海道・沖縄は、4,000円(税込 4,400円)を支払う義務を負います。
(2)一部依頼品の返品
会員は、返品分を除いた依頼品の利用料金を支払うものとします。なお、返品となった依頼品の代替品として別の依頼品のクリーニングの依頼を行うことはできないことについて予めこれを了承するものとします。
4. 当社及び提携クリーニング業者は、返品に関連して会員が被った損害について一切の責任を負わないものとします。

第14条 / 禁止行為

1.会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
(1)クリーニングの性質に鑑みて、不合理な要求を行う行為 (2)第8条第2項に定める取扱除外品の集荷を申し込む行為 (3)当社、又は他の会員その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。) (4)犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為 (5)猥褻な情報又は青少年に有害な情報を送信する行為 (6)異性交際に関する情報を送信する行為 (7)法令又は当社若しくは会員が所属する業界団体の内部規則に違反する行為 (8)コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為 (9)本サービスに関し利用しうる情報を改ざんする行為 (10)当社が定める一定のデータ容量以上のデータを本サービスを通じて送信する行為 (11)当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為 (12)第18条第1項各号に該当する行為 (13)その他、当社が不適切と判断する行為 2.当社は、本サービスにおける会員による情報の送信行為が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、会員に事前に通知することなく、当該情報の全部又は一部を削除することができるものとします。当社は、本項に基づき当社が行った措置に基づき会員に生じた損害について一切の責任を負いません。

第15条 / 本サービスの停止等

1.当社は、以下のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。 (1)本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合 (2)コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合 (3)火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合 (4)その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合 2.当社は、当社の都合により、本サービスの提供を終了することができます。この場合、当社は会員に事前に通知するものとします。 3.当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき会員に生じた損害について一切の責任を負いません。

第16条 / 設備の負担等

1.本サービスの提供を受けるために必要な、コンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、会員の費用と責任において行うものとします。 2.会員は自己の本サービスの利用環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとします。 3.当社は、会員が送受信したメッセージその他の情報を運営上一定期間保存していた場合であっても、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、当社はいつでもこれらの情報を削除できるものとします。なお、当社はかかる情報の削除に基づき会員に生じた損害について一切の責任を負いません。 4.会員は、本サービスの利用開始に際し又は本サービスの利用中に、当社ウェブサイトからのダウンロードその他の方法によりソフトウェア等を会員のコンピューター等にインストールする場合には、会員が保有する情報の消滅若しくは改変又は機器の故障、損傷等が生じないよう十分な注意を払うものとし、当社は会員に発生したかかる損害について一切責任を負わないものとします。

第17条 / 権利帰属

1.当社ウェブサイト及び本サービスに関する所有権及び知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、当社ウェブサイト又は本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。会員は、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしないものとします。 2.当社ウェブサイト又は本サービスにおいて、会員が投稿その他送信を行った文章、画像、動画その他のデータについては、当社において、無償で自由に利用(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含みます。)することができるものとします。

第18条 / 登録取消等

1.当社は、会員が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該会員について本サービスの利用を一時的に停止し、又は会員としての登録を取り消すことができます。
(1)本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2)登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合
(3)当社、他の会員その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用しようとした場合
(4)手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
(5)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(6)自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
(7)差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
(8)租税公課の滞納処分を受けた場合
(9)死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
(10)12ヶ月以上本サービスの利用がなく、当社からの連絡に対して応答がない場合
(11)第3条第5項各号に該当する場合
(12)その他、当社が会員としての登録の継続を適当でないと判断した場合
2.前項各号のいずれかの事由に該当した場合、会員は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
3.当社は、14日前までに当社所定の方法で相手方に通知することにより、会員の登録を取り消すことができます。
4.会員は、当社所定の方法により当社に通知することにより、会員の登録の取り消しを申請することができます。当社が前項の申し出を承認することによって、本規約に基づく利用契約は終了し、会員の登録は取り消されるものとします。ただし、登録の取消しを希望する会員に未払い等、未履行の債務が存在する場合、会員は、当該未履行の債務を履行するまで、登録の取り消しの申請はできないことを予め承諾するものとします。
5.当社は、本条に基づき当社が行った行為により会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
6.本条に基づき会員の登録が取り消された場合、会員は、当社の指示に基づき、当社から提供を受けた本サービスに関連するソフトウェア、マニュアルその他の物につき、返還、廃棄その他の処分を行うものとします。

第19条 / 保証の否認及び免責

1.クリーニングの性質上、当社及び提携クリーニング業者は、依頼品の仕上がりの状態につき個人の感性や感覚に合致すること等を保証するものではありません。

2.会員は、依頼品の傷、綻び、小さな穴等はクリーニング中に拡大してしまうことがあることを予め認識し、集荷前に適切な点検及び確認をするものとします。会員は、傷等が検品時に見つかり、各種事故に繋がることが予見される場合、工程途中であっても依頼品が返却される場合があることに予め同意します。当社及び提携クリーニング業者は、当該返却の対象となった依頼品の保管状態に関して一切の責任を負いません。

3.当社及び提携クリーニング業者は、縮み、色抜け、風合い変化が生じてしまった依頼品や第三者が不適切なクリーニングを行ったことなどに起因して不具合が生じてしまった依頼品について一切の責任を負わないものとします。また、このような事情が検品時に発覚した場合、当社及び提携クリーニング業者は依頼品を返却することができるものとします。当社及び提携クリーニング業者は、返却対象の依頼品の保管状態に関しましては、一切の責任を負いません。

4.会員は、どのような物もクリーニングの回数により風合いや色合いが変化することを予め認識するものとし、当社及び提携クリーニング業者は、敷き布団と掛け布団などが対になっているものの片方を依頼品とした場合の風合いや色合いの差異やクリーニングの回数の積み重ねによる風合いや色合いの変化につきましては一切の責任を負わないものとします。

5.会員は、集荷前に、依頼品及び梱包に使用された袋等の中の点検を行うものとします。当社及び提携クリーニング業者は、依頼品や梱包に使用された袋等の中の残留物やクリーニング品以外の同梱物についての返却・保管等、一切の責任を負わないものとします。

6.当社及び提携クリーニング業者は、検品時に預かりが確認できなかった物に関しては、一切の責任を負わないものとします。

7.会員は、依頼品にシミがある場合、完全には落ちきらないこと、シミの種類によっては、日時経過や状態変化によりシミが浮き出てきてしまうものや変色してしまうものがあることを予め認識するものとし、当社及び提携クリーニング業者はこれらの現象に基づく損害について、一切の責任を負わないものとします。

8.会員は、依頼品に取り外し可能な装飾品がある場合、集荷前に当該装飾品を取り外すものとします。会員は、接着式のものなど、装飾品は洗えない場合が多く、依頼品に付いている取扱い表示(洗濯表示、品質表示等の呼称で洗たく方法が表示されたものを総称して、以下「取扱い表示」という。)タグでは「洗濯可」となっていても、装飾品に対しての表示ではない場合が多いことを予め認識するものとし、当社及び提携クリーニング業者は、当該装飾品の紛失、欠損等一切の事項について責任を負わないものとします。また、会員は、当該装飾品について、クリーニングが行われずに返却される場合があることに予め同意するものとします。 なお、取り外し可能なふとんのシーツなどを外さずに依頼した場合、当該シーツのクリーニング料金が別途発生することに会員は予め同意するものとします。

9.依頼品は全てクリーニング番号タグにて管理致しており、当社及び提携クリーニング業者は、当該クリーニング番号タグを取り外した後の依頼品についての問い合わせは一切受け付けず、また、一切の責任を負わないものとします。なお、依頼品に付いている補助タグ(バーコードの付いていない番号だけのもの)では管理を行っておらず、当社及び提携クリーニング業者は、かかる補助タグが付いている場合でも、番号タグを取り外した後の依頼品については一切の責任を負わないものとします。

10.会員の依頼品を管理するため、ブランドタグ(布団類の脇等にあるブランド名を表示するタグ)、取扱い表示タグにピン等でクリーニング番号タグを取り付けることを会員は予めこれを了承し、取り付けたことにより発生した損害について、当社及び提携クリーニング工場は一切の責任を負わないものとします。また、会員がクリーニング番号タグを取り外さないで使用したことにより発生した損害等について、当社及び提携クリーニング工場は一切の責任を負わないものとします。

11.当社は、電話やメール等、当社宛の連絡の中で大声を上げるなど、会員が当社担当者に迷惑や恐怖感を与えたと取られる行為があった場合又は当社のサービス及び営業を妨害したと当社が判断した場合その他当社が必要と判断した場合は、当社の裁量により警察への通報等の対応をとることができるものとし、会員は、予めこれを了承するものとします。

12.会員は、依頼品について特に指定が無い限り、布団メーカー(以下「メーカー」という。)が指定する取扱い表示タグに準拠した工程にてクリーニングが行われることに予め同意するものとし、当社及び提携クリーニング業者は、当該工程にてクリーニングが行われたにも関わらず、依頼品に不具合が発生してしまった場合でも一切の責任を負わないものとします。

13.当社及び提携クリーニング業者は、依頼品に不具合があった場合、メーカーに確認を行うことができるものとし、かかる確認の結果、メーカーが不具合の程度について許容範囲であると判断した場合、一切の責任を負わないものとします。

14.当社及び提携クリーニング業者は、会員の指示により、依頼品に生じた不具合について、一切の責任を負わないものとします。

15.当社又は提携クリーニング業者が責任の所在判定を行うために、繊維製品における専門機関の鑑定、若しくは繊維製品品質管理士の鑑定等を利用した場合において、責任の所在が会員又はメーカーであることが判明した場合、当社又は提携クリーニング業者は鑑定料の実費を会員に請求できるものとします。責任所在の断定が難しい場合においては、責任所在不明とし、当社又は提携クリーニング業者は鑑定料の実費の半額を請求できるものとし、当社及び提携クリーニング業者は、当該商品の返却を行うものとします。

16.会員は、ふとんリネット利用のための自らによる圧縮、当社および提携クリーニング業者による圧縮の結果、圧縮する前の布団の状態に復元することが難しいことに予め同意するものとします。当社及び提携クリーニング業者は、布団を圧縮したことによる、かさだか・風合いの変化、中綿(羽毛・羊毛等)の損傷について、一切の責任を負わないものとします。

17.当社及び提携クリーニング業者は、台風・地震・噴火・洪水・津波などの自然災害に起因する事故、戦争、外国の武力行使、革命、暴動、労働争議、デモなどに起因する事故その他の不可抗力に基づく事故について一切の責任を負わないものとします。

18.当社及び提携クリーニング業者は、主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料について、一切の責任を負わないものとします。

19.当社及び提携クリーニング業者は、インポート商品、ヴィンテージ商品、形見等の時価が判断できない依頼品については、一切の責任を負わないものとします。

20.会員は、本サービスを利用することが、会員に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、会員による本サービスの利用が、会員に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。

21.本サービス又は当社ウェブサイトに関連して会員と他の会員その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、会員の責任において処理及び解決するものとし、当社はかかる事項について一切責任を負いません。

22.当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、会員のメッセージ又は情報の削除又は消失、会員の登録の取消、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して会員が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。

23.当社ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから当社ウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社ウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。

24.会員は、本規約に基づく依頼品の返却により、「料金」に定める送料が無料となる利用料金に満たなかった場合、かかる「料金」に定める送料を負担することに予め同意します。また、会員は、当該依頼品の返却により、「料金」に定める送料とは別途送料が発生した場合、当該送料も負担することに予め同意します。

第20条 / 紛争処理及び損害賠償

1.会員は、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。
2.会員が、本サービスに関連して他の会員その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、会員の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。
3.会員による本サービスの利用に関連して、当社が、他の会員その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、会員は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。
4.当社は、会員と提携クリーニング業者間において、個別の契約が成立するよう媒介するものであり、クリーニングに関する業務について、本来責任を負う立場にはありませんが、本サービスに関連して会員が被った損害について、別紙1「賠償基準」に従った範囲でのみ、提携クリーニング業者と連帯して賠償義務を負うものとします。但し、本規約の本文と別紙1の内容が矛盾する場合、別紙1が優先して効力を有するものとします。

第21条 / 秘密保持

1.本規約において「秘密情報」とは、利用契約又は本サービスに関連して、会員が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、

(1)当社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの
(2)当社から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの
(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの
(5)当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。
2.会員は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
3.第2項の定めに拘わらず、会員は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。
4.会員は、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に当社の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に準じて厳重に行うものとします。
5.会員は、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。

第22条 / 個人情報

当社は、会員の個人情報は、当社プライバシーポリシーに従って取り扱うものとし、会員はこれに同意するものとします。

第23条 / 有効期間

利用契約は、会員について第3条に基づく登録が完了した日に効力を生じ、当該会員の登録が取り消された日又は本サービスの提供が終了した日のいずれか早い日まで、当社と会員との間で有効に存続するものとします。

第24条 / 本規約等の変更

1.当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。
2.当社は、本規約(当社ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます。以下本項において同じです。)を変更できるものとします。当社は、本規約を変更した場合には、会員に当該変更内容を通知するものとし、当該通知後(効力発生日が定められている場合はその日後)、変更の効力が生じるものとします。当該変更の効力が生じた後に、会員が本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、会員は、本規約の変更に同意したものとみなします。

第25条 / 連絡/通知

本サービスに関する問い合わせその他会員から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から会員に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

第26条 / 利用契約上の地位・権利義務の譲渡等

1.会員は、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位又は利用契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2.当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、利用契約に基づく権利及び義務並びに会員の登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第27条 / 完全合意

本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と会員との完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と会員との事前の合意、表明及び了解に優先します。

第28条 / 分離可能性

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及び会員は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

第29条 / 存続規定

第1条第4項、第5条第2項、第7条(未払の場合)、第8条第3項、第9条第2項及び第3項、第10条第4項、第13条第4項、第14条第2項、第15条第3項、第16条、第17条、第18条第2項、第5項及び第6項、第19条から第22条まで並びに第26条から第30条までの規定は利用契約の終了後も有効に存続するものとします。但し、第21条については、利用契約終了後5年間に限り存続するものとします。

第30条 / 準拠法及び管轄裁判所 

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第31条 / 協議解決

当社及び会員は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

別紙1
賠償基準

本賠償基準は、本規約第20条第4項に基づく賠償基準であり、クリーニング賠償問題協議会が定める「クリーニング事故賠償基準(2015年10月改訂)」に基づき、会員の皆様に同意いただいた利用規約により発生する当社及び提携クリーニング業者の義務につき、注意を怠ったことにより生じた損害賠償責任について本賠償基準に定めるものとします。
なお、当社は、クリーニング業を営むものではありませんが、会員の皆様に本サービスを安心して利用いただくため、提携クリーニング業者が会員の皆様に対して負い得る本賠償基準に従った責任を連帯して保証するものです。

第1条(定義)

本賠償基準において使用する用語は、次のとおりとします。
(1)「賠償額」とは、会員が依頼品の紛失や損傷により直接に受けた損害に対する賠償金
(2)「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するのに必要な金額
(3)「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入したその時からその使用をやめる時までの平均的な期間
(4)「補償割合」とは、依頼品についての会員の使用期間、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテージをもって表示された割合

第2条(責任範囲)

1.当社及び提携クリーニング業者は、会員の依頼品について事故が発生した場合は、その会員に対して賠償いたします。ただし、当社及び提携クリーニング業者が、善管注意義務を怠らなかったこと、及び会員またはその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その証明の限度において本賠償基準による賠償額の支払いを免れることとします。
2.当社及び提携クリーニング業者、会員またはその他の第三者の過失(原因)は、次のとおりです。
(1)当社及び提携クリーニング業者による過失
①一般繊維製品のドライクリーニングによる再汚染
ただし、ドライクリーニングをしなければならない製品であってドライクリーニング溶剤で粘着性を帯び、汚れが吸着しやすくなるようなものを除く
②シミ抜きや漂白による脱色、変退色、損傷
③クリーニング機器による裂け、穴あき、脱落、すれ
④クリーニング中にファスナー、ホック、バックルなどに引っかかって生じた裂け、穴あき、すれ
⑤ドライクリーニングにおける洗浄液中の水分過剰、異常に高温なタンブラー温度、長時間の洗浄及び乾燥処理による毛製品の縮充収縮
ただし、半縮充製品や会員の使用による縮充部分の、ドライクリーニングによる縮充の促進事故を除く
⑥ウェットクリーニングのミスによる緩和収縮事故で、正常なクリーニング処理技術で修正不可能なもの
⑦取扱い表示を無視して、表示よりも強いクリーニング処理をしたために発生した事故
⑧その製品に適した標準的クリーニング処理をしなかったために発生した事故
(2)会員による過失
①会員がつけた食べこぼし、香粧品、泥ハネ、雨ジミ、整髪剤、パーマ液、バッテリー液、排ガス等のシミで正常なクリーニング処理技術で除去できないもの
②会員がつけた汗ジミで、正常なクリーニング処理技術で除去できないもの
 また、クリーニングの熱処理で浮き出たものも含む
③会員の使用摩擦による自然消耗(経年劣化及び変化、汗や日光、照明による変退色や脱色を含む)が、クリーニング処理で目立ったもの
④会員の使用摩擦などにより発生した破れ、すれ、ほつれ、糸引き、ボタンの欠落及び損傷
⑤会員がつけたタバコの火や、会員がストーブ等に触れさせたための焼け焦げ、収縮、変色、損傷
⑥会員の保管中における虫くいによる穴あき
⑦会員の保管中にガスやカビによって変退色したもの
⑧会員の行ったシミ抜き、漂白、糊付、洗たく等が原因で、クリーニングで脱色、変退色、収縮、硬化、損傷が目立ったもの
⑨組成表示・取扱い表示・表示責任者タグ(アパレルメーカー・販売事業者等のタグ)が欠落・切り取られているもの
⑩その他これらに類する会員による過失
(3)その他の第三者(アパレルメーカー・販売事業者等)の過失
①著しく染色不堅牢なために発生した脱色、色なき、移染、変退色
②汗の付着による変色が、適正な取扱いにもかかわらずクリーニングで浮き出たもの
 ただし、薬剤の服用による特異な汗を除く
③接着方法、プリーツ加工、シワ加工が弱いために、発生した事故
④不適当な繊製のためにほつれたり、サイズ不適のため使用により糸ずれになったものが、クリーニングで拡大したもの
⑤経年劣化及び変化の著しい素材等の製品
⑥その製品の機能に不適合な素材を用いたために発生した事故
⑦通常のクリーニングに耐えない素材の製品(取扱い表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む)
⑧付属品、装飾品、裏地、組み合わせ布地等の組み合わせが不適切であったために発生した事故
⑨誤表示が原因で発生したクリーニング事故
⑩表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
⑪その他これらに類する第三者による過失
3.当社または提携クリーニング業者は、会員以外のその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その他の第三者により会員への賠償が行われるよう、会員を支援するよう努力するものとします。

第3条(賠償条件)

当社または提携クリーニング業者が本賠償基準を適用し、賠償額をお支払いする条件は次のとおりです。
(1)クリーニング番号タグと検品時のデータの一致(検品時に賠償対象品の預かり)が確認できた場合
(2)クリーニングが完了した依頼品を会員が受け取り、未使用の場合
(3)賠償対象品の買取りとなるため、当該賠償対象品の返却及びクリーニング代金の返金はしない
(4)1注文あたり10万円、1点あたり5万円を賠償額の限度とする
 ただし、並行輸入品や海外で購入した海外製品については、1点あたり3万円を賠償額の限度とする
(5)いかなる場合でも、賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)またはアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはない
(6)慰謝料等、賠償対象品以外の賠償は一切しない
(7)賠償することが決定した上での検査、修繕は行わない
(8)賠償対象品の賠償額算定のため、購入時の領収証・レシートが必要となる
 ただし、会員による領収証・レシートの紛失・廃棄処分がされている場合は、当社または提携クリーニング業者が調査のうえ時価の範囲で決定する

第4条(賠償額の算定)

• 1.賠償額は次の方式により算定します。
• 賠償額 = 物品の再取得価格 × 物品の購入時からの経過月数に対して別表2に定める補償割合
• ※第3条(5)により賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)またはアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません。
• 2.前項の賠償額算定の特例は次のとおりです。
• (1)掛け布団、敷き布団等、2点以上を1セットとして購入した賠償対象品については、片方(一部)に事故が生じた場合でもその全体に対して賠償する
• ただし、会員が1セットもののうち1点だけをクリーニングに出し、かつ申込み時に当社または提携クリーニング業者に1セットのものの一部であることを知らされていない場合は、クリーニングに出された一部のみの賠償となる
• なお、1セットの全体の価格がわかっているものの1点ごとの価格が不明の場合、以下の比率を目安とする
• ①2点セット   掛け布団60% 敷き布団40%
• ②3点セット   掛け布団55% 敷き布団35% 枕10%
• (2)会員が負担した次の費用を賠償額とは別に支払う
• ①当社または提携クリーニング業者から何ら連絡もなく、会員が申込み時に指定したお届け予定日を相当期間経過しても受取れない場合で、会員が代替品を賃借した時の料金(賃借した領収証、レシートが必要)
• ②会員があらかじめ、当社または提携クリーニング業者の同意を得て負担した調査費(調査費の領収証、レシートが必要)
• ただし、調査費は最終的には過失割合に応じて負担する
• ③その他特別の事情による費用で当社または提携クリーニング業者の同意を得て負担した費用
• (3)賠償対象品の購入時の価格がわかっていても、事故発生時に物品が販売されていないため、事故発生時の標準的な時価(小売価格)が不明なときは、「購入時の価格×消費者物価指数(下表参照)」で物品の再取得価格を算出する
• 3.賠償対象品の製造元が既に存在しない、かつ会員も領収証、レシートの控えがない等の事由で物品の再取得価格が判明しない場合は、第5条を準用します。

第5条(賠償額の算定に関する特例)

• 当社または提携クリーニング業者が依頼品を紛失した場合等、前条に定める賠償額の算定によることが妥当でない場合には、次の方式により算定します。ただし、依頼品を紛失した場合等であっても、物品の再取得価格、購入時からの経過月数が明らかである場合は、前条に定める賠償額の方式により算定します。
• (1)依頼品がドライクリーニングによって処理されたとき……賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の40倍
• (2)依頼品がウェットクリーニングによって処理されたとき……賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の40倍
• (3)依頼品がランドリーによって処理されたとき……賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の20倍
• (4)依頼品が特殊クリーニングによって処理されたとき……賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の20倍
• ※第3条(5)により賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)またはアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません。

第6条(賠償額の減縮)

• 第2条及び第3条の定めにかかわらず、次については当社または提携クリーニング業者が支払う賠償額を減縮することができます。
• (1)会員の求めにより賠償対象品を会員に引き渡すときは、当社または提携クリーニング業者が支払う賠償額を半額にできる • (2)当社または提携クリーニング業者が依頼品を預かった日より90日を過ぎてもクリーニングが完了した依頼品を会員が受取らず、かつ、これについて会員に責任があるときは、当社及び提携クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてその損害賠償を免れる

第7条(基準賠償額支払い義務の解除)

• 1.クリーニングが完了した依頼品を会員が受け取り、事故がないことを確認し異議がない旨を証する書面を当社または提携クリーニング業者に交付したときは、当社及び提携クリーニング業者は本賠償基準による支払いを免れます。
• 2.クリーニングが完了した依頼品を会員が受け取った後6ヶ月を経過したときは、当社及び提携クリーニング業者は本賠償基準による賠償額の支払いを免れます。
• 3.当社または提携クリーニング業者が依頼品を預かった日から1年を経過したときは、当社及び提携クリーニング業者は本賠償基準による賠償額の支払いを免れます。ただし、次の場合には、その日数を加算します。
• (1)依頼品のクリーニングのために必要な期間を超えて完了した場合には、その超過した日数
• 4.地震、豪雨、火災等、当社または提携クリーニング業者の責めに帰すことができない大規模自然災害により預かった依頼品が滅失・損傷し、依頼品を会員に納品することができなくなった場合は、民法の規定に基づき当社及び提携クリーニング業者は依頼品の損害の賠償を免れます。

第8条(利用規約との関係)

• 本賠償基準に定める内容と利用規約に定める内容が矛盾する部分については、利用規約が優先されて適用されます。 賠償基準
賠償基準
賠償基準
賠償基準
賠償基準

(以上)

(2009年7月10日制定)
(2012年2月13日改訂)
(2014年8月26日改訂)
(2014年12月8日改訂)
(2015年1月7日改訂)
(2015年10月1日改訂)
(2017年6月19日改訂)

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